基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (116 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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強度行動障害入院医療管理加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていれ
ばよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第 17 の3 依存症入院医療管理加算
1 依存症入院医療管理加算の施設基準
(1)
精神科を標榜する保険医療機関であること。
(2)
当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。なお、週3日
以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている精神
保健指定医である非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、当該常勤医師の勤務時間
帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を
常勤換算し常勤医師数に算入することができる。
(3)
アルコール依存症の患者に対して治療を行う場合においては、当該保険医療機関にアルコ
ール依存症に係る適切な研修を修了した医師1名以上及び看護師、作業療法士、精神保健福
祉士又は公認心理師がそれぞれ1名以上配置されていること。ただし、看護師、作業療法士、
精神保健福祉士又は公認心理師については少なくともいずれか 1 名が研修を修了しているこ
と。なお、研修については、以下の要件を満たすものであること。
ア
医師の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する医師
の養成を目的とした 20 時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
(イ)
アルコール精神医学
(ロ)
アルコールの公衆衛生学
(ハ)
アルコール依存症と家族
(ニ)
再飲酒防止プログラム
(ホ)
アルコール関連問題の予防
(ヘ)
アルコール内科学及び生化学
(ト)
病棟実習
イ
看護師の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する看
護師の養成を目的とした 25 時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
(イ)
アルコール依存症の概念と治療
(ロ)
アルコール依存症者の心理
(ハ)
アルコール依存症の看護・事例検討
(ニ)
アルコール依存症と家族
(ホ)
アルコールの内科学
(ヘ)
病棟実習
ウ
精神保健福祉士・公認心理師等の研修については、アルコール依存症に関する専門的な
知識及び技術を有する精神保健福祉士・公認心理師等の養成を目的とした 25 時間以上を要
する研修で、次の内容を含むものであること。
(イ)
アルコール依存症の概念と治療
(ロ)
アルコール依存症のインテーク面接
(ハ)
アルコール依存症と家族
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