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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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和6年度改定後の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであ
ること。また、令和6年3月 31 日時点で急性期一般入院料6、7対1入院基本料(特定機能
病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限る。))、10 対1入院基本料(特定機能病院入院
基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1の届出を行って
いる病棟にあっては、令和6年9月 30 日までの間に限り、令和6年度改定前の「基本診療料
の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発第
0304 第2号。以下「令和6年度改定前の基本診療料施設基準通知」という。)の別添6の別
紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても
差し支えないこと。
4の3

急性期一般入院料1及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料及び障害者施設等入

院基本料を除く。)に係る入院患者数及び医師の数については、次の点に留意すること。
(1)

急性期一般入院料1及び7対1入院基本料に係る患者数
4の(1)によること。

(2)

常勤の医師の数


医師数は、常勤(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 32 時間
以上であることをいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第
23 条第1項、同条第3項又は同法第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所
定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週 30 時間以上であることをい
う。)の医師の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。



ウの医師数の計算方法における医師数は、届出時の医師数とする。

ウ 急性期一般入院料1及び7対1入院基本料に係る医師数の計算方法
(イ)

急性期一般入院料1及び専門病院入院基本料の7対1入院基本料に係る医師数
医療法上の一般病床(感染症病床を含む。)に入院する患者数から急性期一般入院

料1及び7対1入院基本料を算定する病棟に入院する患者数を減じた数を 16 で除した
数、結核病床に入院する患者数を 16 で除した数、療養病床に入院する患者数を 48 で
除した数及び精神病床に入院する患者数を 48 で除した数を合計した数を病院全体の医
師数から減じた数
(ロ)

結核病棟入院基本料の7対1入院基本料に係る医師数
医療法上の一般病床(感染症病床を含む。)に入院する患者数を 16 で除した数、療

養病床に入院する患者数を 48 で除した数及び精神病床に入院する患者数を 48 で除し
た数を合計した数を病院全体の医師数から減じた数
(3)

「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)のイの②の4及び六の(2)のイの⑤について

は以下のとおりとする。
(2)のウの(イ)による医師数が、(1)による患者数に 100 分の 10 を乗じた数以上。ただ
し、当該病棟に係る入院患者数が 30 人未満の場合は、3人以上。
(4)

「基本診療料の施設基準等」第五の四の(1)のイの④については以下の通りとする。
(2)のウの(ロ)による医師数が、(1)による患者数に 100 分の 10 を乗じた数以上。ただ
し、当該病棟に係る入院患者数が 30 人未満の場合は、3人以上。

4の4

急性期一般入院料1、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)

及び専門病院入院基本料)に係る自宅等に退院するものの割合について

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