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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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第 26 の3 病棟薬剤業務実施加算
1 病棟薬剤業務実施加算1の施設基準
(1)

当該保険医療機関に常勤の薬剤師が、2名以上配置されているとともに、病棟薬剤業務の

実施に必要な体制がとられていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、
所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤薬剤師を2名組み合わせることによ
り、当該常勤薬剤師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤薬剤師が配置されている場
合には、これらの非常勤薬剤師の実労働時間を常勤換算し常勤薬剤師数に算入することがで
きる。ただし、常勤換算し常勤薬剤師に算入することができるのは、常勤薬剤師のうち1名
までに限る。
(2)

病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が当該保険医療機関の全ての病棟(「A106」障害者

施設等入院基本料又は「A307」小児入院医療管理料以外の特定入院料(病棟単位で行う
ものに限る。)を算定する病棟を除く。)に配置されていること。ただし、この場合におい
て、複数の薬剤師が一の病棟において病棟薬剤業務を実施することを妨げない。
病棟の概念及び1病棟当たりの病床数に係る取扱いについては、別添2の第2の1及び2
によるものであること。
なお、病棟薬剤業務実施加算を算定できない手術室、治療室及び小児入院医療管理料以外
の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟においても、病棟薬剤業務の
実施に努めること。
(3)

当該保険医療機関において、病棟専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近1か月の実施時

間が合算して1週間につき 20 時間相当に満たない病棟(「A106」障害者施設等入院基本
料又は小児入院医療管理料以外の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病
棟を除く。)があってはならないこと。
(4)

病棟薬剤業務の実施時間には、「A307」小児入院医療管理料の「注6」に規定する退

院時薬剤情報管理指導連携加算、「B008」薬剤管理指導料及び「B014」退院時薬剤
情報管理指導料の算定のための業務に要する時間は含まれないものであること。
(5)

医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設(以下「医薬品情報管理室」という。)

を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されていること。なお、院内からの相談に
対応できる体制とは、当該保険医療機関の医師等からの相談に応じる体制があることを当該
医師等に周知していればよく、医薬品情報管理室に薬剤師が常時配置されている必要はない。
(6)

医薬品情報管理室が、病棟専任の薬剤師を通じて、次のアからウまでに掲げる情報(以下

「医薬品安全性情報等」という。)を積極的に収集し、評価するとともに、一元的に管理し、
医薬品安全性情報等及びその評価した結果について、有効に活用されるよう分かりやすく工
夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知していること。


当該保険医療機関における医薬品の投薬及び注射の状況(使用患者数、使用量、投与日

数等を含む。)


当該保険医療機関において発生した医薬品に係る副作用(医薬品医療機器等法第 68 条の

10 第2項の規定による報告の対象となる副作用をいう。なお、同条第1項の規定による報
告の対象となる副作用についても、同様の体制を講じていることが望ましい。)、ヒヤリ
ハット、インシデント等の情報


公的機関、医薬品製造販売業者、卸売販売業者、学術誌、医療機関外の医療従事者等外

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