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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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1、2又は3を算定するものであって、旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基
準を満たす場合は、令和6年9月 30 日まではそれぞれ令和6年度改定後の看護必要度加算
1、2又は3の基準を満たすものとみなすものであること。
(7)

一般病棟看護必要度評価加算の経過措置について、令和6年3月 31 日において、現に一般
病棟看護必要度評価加算の届出を行っている病棟にあっては、令和6年9月 30 日までの間に
限り、令和6年度改定前の基本診療料施設基準通知の別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、
医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。

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「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(1)のイの⑥に規定する「中心静脈注射用カテ

ーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制」について
中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制として、次の体制を整備し
ていること。
ア 中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対策のための指針を策定していること。


当該療養病棟に入院する個々の患者について、中心静脈注射用カテーテルに係る感染症
の発生状況を継続的に把握し、その結果を別添6の別紙8の2の「医療区分・ADL区分
等に係る評価票(療養病棟入院基本料)」の所定の欄に記載すること。



療養病棟入院料1及び2を算定する病棟の入院患者に係る「基本診療料の施設基準等」別表第
五の二の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者
(以下別添2において「医療区分3の患者」という。)及び別表第五の三の一に掲げる疾患・状
態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者並びに同表の三に掲げる患者
(以下別添2において「医療区分2の患者」という。)の割合の算出方法等
医療区分3及び医療区分2の患者の割合については、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除し
て算出する。


直近3か月における各病棟の入院患者ごとの医療区分3の患者及び医療区分2の患者に
該当する日数の和



直近3か月における各病棟の入院患者ごとの入院日数の和

6 「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(2)に規定する区分
当該療養病棟に入院する患者については、別添6の別紙8の「医療区分・ADL区分等に係る
評価票

評価の手引き」を用いて毎日評価を行い、別添6の別紙8の2の「医療区分・ADL区

分等に係る評価票(療養病棟入院基本料)」の所定の欄に記載すること。その際、該当する全て
の項目に記載すること。


処置等に係る医療区分2に定める「褥瘡に対する治療」については、入院又は転院時既に褥瘡
を有していた患者に限り、治癒又は軽快後も 30 日に限り、引き続き処置等に係る医療区分2とし
て取り扱うことができる。ただし、当該取扱いを行う場合においては、入院している患者に係る
褥瘡の発生割合について、当該患者又は家族の求めに応じて説明を行うこと。なお、褥瘡の発生
割合とは、当該病棟の全入院患者数に占める当該病棟内で発生した褥瘡患者数(入院又は転院時
既に発生していた褥瘡患者を除く。)の割合である。



「基本診療料の施設基準等」の第五の三の(1)のイの④に規定する褥瘡の発生割合等の継続的
な測定及び評価
当該療養病棟に入院する個々の患者について、褥瘡又は尿路感染症の発生状況や身体的拘束の

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