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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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必要度Ⅰ又はⅡ」という。)の評価方法を用いる要件を除き、特定集中治療室管理料の施設
基準のうち1の(12)及び3の(5)の要件を含む。)中の該当患者の割合については、暦月で
3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動。
(6)


算定要件中の紹介割合及び逆紹介割合については、暦月で3か月間の一時的な変動。

1による変更の届出は、1のただし書の場合を除き、届出の内容と異なった事情が生じた日の
属する月の翌月に速やかに行うこと。その場合においては、変更の届出を行った日の属する月の
翌月(変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当
該月の1日)から変更後の入院基本料等を算定すること。ただし、面積要件や常勤職員の配置要
件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準に係る場合には、
当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を
行った日の属する月の翌月から変更後の入院基本料等を算定すること。



届出を受理した保険医療機関については、適時調査を行い(原則として年1回、受理後6か月
以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の
適正を期するものであること。



「基本診療料の施設基準等」に適合しないことが判明した場合は、所要の指導の上、変更の届
出を行わせるものであること。その上で、なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となる
ものであるが、その際には当該保険医療機関の開設者に弁明を行う機会を与えるものとすること。



届出を行った保険医療機関は、毎年8月1日現在で施設基準の適合性を確認し、その結果につ
いて報告を行うものであること。



地方厚生(支)局においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報を都道府県に提
供し、相互に協力するよう努めるものとすること。



届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生(支)局において閲覧(ホー
ムページへの掲載等を含む。)に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等
に提供するよう努めるものであること。また、保険医療機関においても、保険医療機関及び保険
医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定によ
る療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和 58 年厚生省告示第 14 号)の規定に基づき、
院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。

(掲示例)
(1)

入院患者数 42 人の一般病棟で、一般病棟入院基本料の急性期一般入院料6を算定している
病院の例
「当病棟では、1日に 13 人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。な
お、時間帯毎の配置は次のとおりです。」

(2)



朝9時から夕方 17 時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。



夕方 17 時から深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は 14 人以内です。



深夜1時から朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は 14 人以内です。

有床診療所入院基本料1を算定している診療所の例
「当診療所には、看護職員が7人以上勤務しています。」

第4 経過措置等
1 第2及び第3の規定にかかわらず、令和6年5月 31 日現在において現に入院基本料等を算定し

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