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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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策地域連携加算1に関して連携しているいずれかの保険医療機関に赴いて医療安全対策に関
する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1回程
度、当該加算に関して連携している医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機
関より評価を受けていること。なお、感染対策向上加算1を算定している保険医療機関につ
いては、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算1に係る評価とを併せて実施して
も差し支えない。
(4)

(3)に係る評価については、次の内容に対する評価を含むものである。

ア 医療安全管理者、医療安全管理部門及び医療安全管理対策委員会の活動状況
(イ)

医療安全対策の実施状況の把握・分析、医療安全確保のための業務改善等の具体的

な対策の推進
(ロ)

当該対策や医療安全に資する情報の職員への周知(医療安全対策に係る体制を確保

するための職員研修の実施を含む)
(ハ)

当該対策の遵守状況の把握

イ 当該保険医療機関内の各部門における医療安全対策の実施状況
具体的な評価方法及び評価項目については、当該保険医療機関の課題や実情に合わせて
連携する保険医療機関と協議し定めること。その際、独立行政法人国立病院機構作成の
「医療安全相互チェックシート」を参考にされたい。
4 医療安全対策地域連携加算2の施設基準
(1)

医療安全対策加算2に係る届出を行っていること。

(2)

医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、少なくとも年1回程

度、医療安全対策地域連携加算2に関して連携しているいずれかの保険医療機関より医療安
全対策に関する評価を受けていること。なお、感染対策向上加算1を算定している保険医療
機関については、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算2に係る評価とを併せて
実施しても差し支えない。
(3)

(2)に係る評価については、3の(4)に掲げる内容に対する評価を含むものである。

5 届出に関する事項
(1)

医療安全対策加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 35 を用いること。

(2)

医療安全対策地域連携加算1及び医療安全対策地域連携加算2の施設基準に係る届出は、

別添7の様式 35 の4を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
第 21

感染対策向上加算

1 感染対策向上加算1の施設基準
(1)

感染防止対策部門を設置していること。この場合において、第 20 の1の(1)のイに規定す
る医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えな
い。

(2)

感染防止対策部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日

常業務を行うこと。


感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機

関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)


5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の

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