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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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を行う看護職員が本文に規定する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護
職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。また、看護職員の最小必要数の
7割以上が看護師であること。
(3)

当該病棟に、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士

(以下、この項において「専従の理学療法士等」という。)が2名以上配置されていること。
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行
っている専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を
それぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常
勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、
非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基
準を満たすこととみなすことができる。
(4)

当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管

理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。
(5)

当該病棟の病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4 平方メートル以上

であることが望ましい。なお、床面積が患者1人につき、6.4 平方メートルに満たない場合、
全面的な改築等を行うまでの間は 6.4 平方メートル未満であっても差し支えないが、全面
的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。
(6)

病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8 メートル以上であることが望ましい。

ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7 メートル以上であることが望ましい。なお、廊
下の幅が 1.8 メートル(両側居室の場合は 2.7 メートル)に満たない医療機関については、
全面的な改築等を行うまでの間は 1.8 メートル(両側居室の場合は 2.7 メートル)未満で
あっても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。
(7)

当該病棟に、又は当該医療機関内における当該病棟の近傍に患者の利用に適した浴室及び

便所が設けられていること。
(8)

地域包括医療病棟入院料を算定するものとして届け出た病床に入院している全ての患者の

状態を別添7の別紙7の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて測定を行
い、その結果に基づいて評価を行っていること。測定の結果、地域包括医療病棟入院料を算
定するものとして届け出た病床における直近3月において入院している患者全体(延べ患者
数)に占める重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準①を満たす患者(別添7の別紙7に
よる評価の結果、別表3の該当患者割合①の基準のいずれかに該当する患者をいう。)の割
合(以下「基準を満たす患者割合①」という。)が、別表4の基準以上であること。評価に
当たっては、産科患者又は 15 歳未満の小児患者は対象から除外する。また、重症度、医療・
看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間に
ついては除く。)は、対象から除外する。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡ
に係る評価票の記入(別添7の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護
必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目
は除く。)は、院内研修を受けたものが行うものであること。また、一般病棟用の重症度、
医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届
け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式 10 を用いて届
け出ること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみ

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