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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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すること。
(6)

基本診療料の施設基準等第十一の十に掲げる、データ提出加算の届出を行うことが困難で

あることについて正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導入していない場合や
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に規定する物理的安全対
策や技術的安全対策を講ずることが困難である場合等が該当する。
第 26 の5 入退院支援加算
1 入退院支援加算1に関する施設基準
(1)

当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門(以下この項において

「入退院支援部門」という。)が設置されていること。
(2)

当該入退院支援部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の

看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置されていること。更に、専従の看護師が配置さ
れている場合には入退院支援及び地域連携業務に関する経験を有する専任の社会福祉士が、
専従の社会福祉士が配置されている場合には入退院支援及び地域連携業務に関する経験を有
する専任の看護師が配置されていること(ただし、「A307」小児入院医療管理料(精神病
棟に限る。)又は「A309」特殊疾患病棟入院料(精神病棟に限る。)を算定する病棟の患
者に対して当該加算を算定する入退院支援を行う場合には、社会福祉士に代えて精神保健福
祉士の配置であっても差し支えない。以下この項において同じ。)。なお、当該専従の看護
師又は社会福祉士(以下この項において「看護師等」という。)については、週3日以上常
態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専従の非常
勤看護師等(入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する看護師等に限る。)
を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師等
が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
(3)

入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士が、当該加算の算定対象と

なっている各病棟に専任で配置されていること。当該専任の看護師又は社会福祉士が配置さ
れる病棟は1人につき2病棟、計 120 床までに限る。なお、20 床未満の病棟及び治療室につ
いては、病棟数の算出から除いてよいが、病床数の算出には含めること。また、病棟に専任
の看護師又は社会福祉士が、入退院支援部門の専従の職員を兼ねることはできないが、専任
の職員を兼ねることは差し支えない。
(4)

転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する保険医療機関、介護保険法

に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施
設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ
く指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下
「連携機関」という。)の数が 25 以上であること。なお、急性期一般入院基本料、特定機能
病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)又は専門病院入院基本料(13 対1入院基本料
を除く。)を算定する病棟を有する場合は当該連携機関の数のうち1以上は保険医療機関
(特定機能病院、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和 52 年7月6日医発第 692 号)に
定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医
療機関及び「A200」総合入院体制加算又は「A200-2」急性期充実体制加算に関す
る届出を行っている保険医療機関は除く)であること。また、地域包括ケア病棟入院料を算

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