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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師



精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師



緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師



緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師

なお、アからエまでのうちいずれか1人は専従であること。ただし、緩和ケアチームが診
察する患者数が1日に 15 人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。
また、緩和ケア診療加算の注2に規定する点数を算定する場合には、以下の4名から構成
される緩和ケアチームにより、緩和ケアに係る専門的な診療が行われていること。


身体症状の緩和を担当する常勤医師



精神症状の緩和を担当する医師



緩和ケアの経験を有する看護師



緩和ケアの経験を有する薬剤師

(2)

緩和ケアチームの構成員は、小児緩和ケア診療加算に係る小児緩和ケアチームの構成員及

び外来緩和ケア管理料に係る緩和ケアチームの構成員と兼任であって差し支えない。
また、緩和ケアの特性に鑑みて、専従の医師にあっても、緩和ケア診療加算を算定すべき
診療、小児緩和ケア診療加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管理料を算定すべき診療に
影響のない範囲において、専門的な緩和ケアに関する外来診療を行って差し支えない(ただ
し、専門的な緩和ケアに関する外来診療に携わる時間は、所定労働時間の2分の1以下であ
ること。)。
(3)

(1)の緩和ケアチームの専従の職員について、次に掲げる介護保険施設等又は指定障害者

支援施設等(以下単に「介護保険施設等又は指定障害者支援施設等」という。)からの求め
に応じ、当該介護保険施設等又は指定障害者支援施設等において緩和ケアの専門性に基づく
助言を行う場合には、緩和ケアチームの業務について専従とみなすことができる。ただし、
介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に赴いて行う助言に携わる時間は、原則として月
10 時間以下であること。


指定介護老人福祉施設



指定地域密着型介護老人福祉施設



介護老人保健施設



介護医療院



指定特定施設入居者生活介護事業所



指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所



指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所



指定認知症対応型共同生活介護事業所



指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所



指定障害者支援施設



指定共同生活援助事業所



指定福祉型障害児入所施設

(4)

(1)のア又はオに掲げる医師は、悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象

とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であること。なお、末期
心不全の患者を対象とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる

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