基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (132 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
エ
各部門において、患者等から相談を受けた場合の対応体制及び報告体制をマニュアルと
して整備し、職員に遵守させていること。
オ
(1)における相談窓口及び各部門で対応した患者等の相談件数及び相談内容、相談後の
取扱い、その他の患者支援に関する実績を記録していること。 また、「A234」に掲
げる医療安全対策加算を算定している場合は、医療安全管理対策委員会と十分に連携し、
その状況を記録していること。
カ
(5)
定期的に患者支援体制に関する取組みの見直しを行っていること。
当該保険医療機関内の見やすい場所に、(1)における相談窓口が設置されていること及び
患者等に対する支援のため実施している取組を掲示していること。また、当該保険医療機関
の入院患者について、入院時に文書等を用いて(1)における相談窓口について説明を行って
いること。
(6)
公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者の評価を受けていることが望ましい。
2 届出に関する事項
患者サポート体制充実加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 36 を用いること。
第 21 の3 重症患者初期支援充実加算
1 重症患者初期支援充実加算の施設基準
(1)
「A234-3」に掲げる患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている保険医療機
関であること。
(2)
当該保険医療機関内に、特に重篤な患者及びその家族等が治療方針及びその内容等を理解
し、当該治療方針等に係る意向を表明するための支援を行う体制として、以下の体制が整備
されていること。
ア
当該保険医療機関内に、当該患者及びその家族等が治療方針及びその内容等を理解し、
当該治療方針等に係る意向を表明するための支援を行う専任の担当者(以下「入院時重症
患者対応メディエーター」という。)を配置していること。なお、当該支援に当たっては、
当該患者の診療を担う医師及び看護師等の他職種とともに支援を行うこと。
イ
入院時重症患者対応メディエーターは、当該患者の治療に直接関わらない者であって、
以下のいずれかに該当するものであること。
(イ)
医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、公認心理師又はその他医療有資格者
(ロ)
(イ)以外の者であって、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等
に対する支援に係る研修を修了し、かつ、当該支援に係る経験を有する者
ウ
当該患者及びその家族等に対する支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが月1
回程度開催されており、入院時重症患者対応メディエーター、集中治療部門の職員等に加
え、必要に応じて当該患者の診療を担う医師、看護師等が参加していること。なお、当該
カンファレンスは、「A234-3」に掲げる患者サポート体制充実加算におけるカンフ
ァレンスを活用することで差し支えない。
エ
当該患者及びその家族等に対する支援に係る対応体制及び報告体制をマニュアルとして
整備し、職員に遵守させていること。なお、当該マニュアルは、「A234-3」に掲げ
る患者サポート体制充実加算におけるマニュアルを活用することで差し支えない。
- 132 -