基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、業
務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に 32 時間以上の研修(医
師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、
当該医師事務作業補助者には実際に医師の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせる
ものであること。研修の内容については、次の項目に係る基礎知識を習得すること。また、
職場内研修を行う場合には、その実地作業における業務状況の確認及び問題点に対する改善
の取組みを行うこと。
ア 医師法、医療法、医薬品医療機器等法、健康保険法等の関連法規の概要
イ
個人情報の保護に関する事項
ウ
当該医療機関で提供される一般的な医療内容及び各配置部門における医療内容や用語等
エ
診療録等の記載・管理及び代筆、代行入力
オ
電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)
また、当該責任者は、医師事務作業補助者に対する教育システムを作成していることが望
ましい。
(5)
医療機関内に次の診療体制がとられ、規程を整備していること。
ア
医師事務作業補助者の業務範囲について、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等
での役割分担の推進について」(平成 19 年 12 月 28 日医政発第 1228001 号)にある、
「2 役割分担の具体例
(1)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担
1)書類作成等」に基づく院内規程を定めており、個別の業務内容を文書で整備している
こと。
イ
診療記録(診療録並びに手術記録、看護記録等)の記載について、「診療録等の記載に
ついて」(昭和 63 年5月6日総第 17 号)等に沿った体制であり、当該体制について、規
程を文書で整備していること。
ウ
個人情報保護について、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた
めのガイダンス」に準拠した体制であり、当該体制について、規程を文書で整備している
こと。
エ
電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)について、「医療情報システム
の安全管理に関するガイドライン」等に準拠した体制であり、当該体制について、規程を
文書で整備していること。特に、「成りすまし」がないよう、電子カルテシステムの真正
性について十分留意していること。医師事務作業補助者が電子カルテシステムに入力する
場合は代行入力機能を使用し、代行入力機能を有しないシステムの場合は、業務範囲を限
定し、医師事務作業補助者が当該システムの入力業務に携わらないこと。
2 医師事務作業補助体制加算1の施設基準
当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務
作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。また、医師事務作業補
助者の勤務状況及び補助が可能な業務の内容を定期的に評価することが望ましい。
(1)
15 対1補助体制加算の施設基準
次のいずれかの要件を満たしていること。
ア
「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院
又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置
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