基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (357 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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超重症児(者)
・準超重症児(者)の判定基準
以下の各項目に規定する状態が 6 か月以上継続する場合※1に、それぞれのスコアを合算す
る。
1.運動機能:座位まで
(スコア)
2.判定スコア
※2
(1)レスピレーター管理
(2)気管内挿管,気管切開
=10
= 8
(3)鼻咽頭エアウェイ
= 5
(4)O2 吸入又は SpO290%以下の状態が 10%以上
= 5
(5)1 回/時間以上の頻回の吸引
6 回/日以上の頻回の吸引
= 8
= 3
(6)ネブライザ 6 回/日以上または継続使用
(7)IVH
= 3
=10
(8)経口摂取(全介助)※3
経管(経鼻・胃ろう含む)※3
= 3
= 5
(9)腸ろう・腸管栄養※3
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)
= 8
= 3
(10)手術・服薬にても改善しない過緊張で、
発汗による更衣と姿勢修正を 3 回/日以上
= 3
(11)継続する透析(腹膜灌流を含む)
=10
(12)定期導尿(3 回/日以上)※4
= 5
(13)人工肛門
(14)体位交換 6 回/日以上
= 5
= 3
〈判 定〉
1 の運動機能が座位までであり、かつ、2 の判定スコアの合計が 25 点以上の場合
を超重症児(者)
、10 点以上 25 点未満である場合を準超重症児(者)とする。
※1
新生児集中治療室を退室した児であって当該治療室での状態が引き続き継続
する児については、当該状態が 1 か月以上継続する場合とする。ただし、新
生児集中治療室を退室した後の症状増悪、又は新たな疾患の発生については
その後の状態が 6 か月以上継続する場合とする。
※2
毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAP などは、レスピレー
ター管理に含む。
※3
※4
(8)
(9)は経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択。
人工膀胱を含む