基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (217 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとる
こととするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の1日当たりリハ
ビリテーション提供単位数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差
がないような体制とすること。
(3)
当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士、3の(1)に規定する常勤換算対象と
なる専従の非常勤理学療法士若しくは4の(1)に規定する常勤換算対象となる専従の非常
勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士、3の(1)に規定する常勤換算の対象となる専従
の非常勤作業療法士若しくは4の(1)に規定する常勤換算対象となる専従の非常勤作業療
法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されていること。
(4)
当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日にお
いてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮すること。
6 届出に関する事項
(1)
回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 2
0、様式 49 から様式 49 の6(様式 49 の4を除く。)までを用いること。また、回復期リハ
ビリテーション入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20、様式 4
9、様式 49 の3から様式 49 の6(様式 49 の4を除く。)までを用いること。この場合にお
いて、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式 20 の当該看護要員のみ
を省略することができること。
(2)
異なる区分の回復期リハビリテーション病棟入院料を組み合わせて届出を行う場合にあっ
ては、別表1のいずれかに該当する組み合わせであること。
(3)
新たに回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行う場合は、回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料5を届け出ることとし、その届出から6月間に限り、(2)の規定にかかわ
らず、別表2のいずれかに該当する組み合わせによる届出を行うことができること。なお、
回復期リハビリテーション病棟入院料5の算定から6月が経過し、当該病棟が回復期リハビ
リテーション病棟入院料1、2、3又は4の施設基準を満たさないことが明らかな場合に、
別表2のいずれかに該当する組み合わせによる届出を行うことはできない。
(4)
新たに回復期リハビリテーション病棟入院料5の届出を行う場合は、その届出から2年の
間に限り、回復期リハビリテーション病棟入院料1、2、3又は4を算定する病棟におい
て、新たに回復期リハビリテーション病棟入院料5の届出を行う場合は、1年の間に限り、
当該病棟の届出を行うことができる。なお、この場合であっても(3)に規定する別表2の
組み合わせによる届出は6月間に限るものである。
別表1
※○:組み合わせての届出可、-:組み合わせての届出不可
入院料1
入院料1
入院料2
入院料3
入院料4
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○
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○
○
入院料2
-
入院料3
○
○
入院料4
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○
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