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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (212 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(11)

特定機能病院(医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下同じ。)以

外の保険医療機関であること。
(12)

回復期リハビリテーションを要する状態にある患者のうち、急性心筋梗塞、狭心症発作そ

の他急性発症した心大血管疾患又は手術後に該当する患者に対して、リハビリテーションを
行う保険医療機関については、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の届出を行
っていること。
2 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準
(1)

リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法

士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、専任の管理栄養士1名以上(回復
期リハビリテーション病棟入院料1を算定するものに限る。)及び在宅復帰支援を担当する
専従の社会福祉士等1名以上の常勤配置を行うこと。なお、週3日以上常態として勤務して
おり、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、非
常勤作業療法士、非常勤言語聴覚士又は非常勤社会福祉士をそれぞれ2名以上組み合わせる
ことにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士、常勤言語聴覚士
又は常勤社会福祉士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療
法士、非常勤言語聴覚士又は非常勤社会福祉士がそれぞれ配置されている場合には、これら
の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士、非常勤言語聴覚士又は非常勤社会福祉士の実労働
時間を常勤換算し常勤理学療法士、常勤作業療法士、常勤言語聴覚士又は社会福祉士数にそ
れぞれ算入することができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士又は常勤作業療法士数に
算入することができるのは、常勤配置のうち理学療法士は2名、作業療法士は1名までに限
る。
また、回復期リハビリテーション病棟入院料2を算定しようとする病棟では、当該病棟に
専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこと。
なお、複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事
者が配置されていること。
(2)

(1)に規定する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、次のいずれも満たす

場合に限り、当該病棟において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患
者及び当該病棟から同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日か
ら起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患
者であって、当該保険医療機関に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに
当該病棟を退棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション
病棟入院料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は介護老人保健
施設に入所する患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリ
テーション指導を実施しても差し支えないものとする。
ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10 月及び1月に算出したリハビリテーション実績
指数が 40 以上であること。


当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リ
ハビリテーション指導を実施していること。

(3)

(2)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(1)に規定する理学療法士、作業療法

士及び言語聴覚士は、当該月以降、(2)の業務を実施できないこととする。なお、その後、

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