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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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第 12 の2 診療所療養病床療養環境改善加算
1 診療所療養病床療養環境改善加算に関する施設基準
(1)

診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行うこと。

(2)

当該療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.0 平方メー

トル以上であること。
(3)

当該診療所に機能訓練室を有していること。

(4)

当該加算を算定できる病床については、平成 24 年3月 31 日時点で診療所療養病床療養環
境加算2を算定している病床のみとすること。

(5)

当該加算を算定できる期間については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間

とすること。
(6)

平成 26 年3月 31 日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、
当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているもの
とすること。

2 届出に関する事項
診療所療養病床療養環境改善加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 25 を用いること。ま
た、当該診療所の平面図(当該加算を算定する病床の面積等が分かるもの。)を添付すること。
なお、当該加算の届出については実績を要しない。
また、当該病床の療養環境の改善に資する計画を、別添7の様式 25 の2に準じて策定し、届け
出るとともに、毎年8月にその改善状況について地方厚生(支)局長に報告すること。
第 12 の3 無菌治療室管理加算
1 無菌治療室管理加算に関する施設基準
(1)

無菌治療室管理加算1に関する施設基準


当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。



滅菌水の供給が常時可能であること。



個室であること。



室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス

6以上であること。


当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であ

ること。
(2)

無菌治療室管理加算2に関する施設基準


室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス

7以上であること。


(1)のア及びイを満たしていること。

2 届出に関する事項
(1)

無菌治療室管理加算1及び無菌治療室管理加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式

26 の2を用いること。
(2)

当該保険医療機関の平面図(当該届出に係る自家発電装置が分かるもの)を添付すること。

(3)

当該届出に係る病棟の平面図(当該届出に係る病室が明示されており、滅菌水の供給場所

及び空調設備の概要が分かるもの)を添付すること。

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