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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (187 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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第4の2

小児特定集中治療室管理料

1 小児特定集中治療室管理料に関する施設基準
(1)

小児入院医療管理料1の届出を行っている医療機関であること。

(2)

専任の医師が常時、小児特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、小児

の特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと。なお、当該専任の医師は、
宿日直を行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護
師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時
的に当該治療室から離れても差し支えない。
(3)

小児特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の小児特定集中治療室を有しており、当

該治療室の病床数は、8床以上であること。また、当該小児特定集中治療室の広さは、内法
による測定で、1床当たり 15 平方メートル以上であること。
(4)

当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えてい

ること。ただし、ウからカについては、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用
でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。


救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)



除細動器



ペースメーカー



心電計



ポータブルエックス線撮影装置



呼吸循環監視装置



体外補助循環装置



急性血液浄化療法に必要な装置

(5)

自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス

分析を含む必要な検査が常時実施できること。
(6)

当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置すること

が望ましい。
(7)

当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務

及び宿日直を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務して
いる時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
(8)

次のいずれかの基準を満たしていること。


当該治療室において、他の保険医療機関から転院してきた急性期治療中の患者(転院時
に他の保険医療機関で「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料
を算定するものに限る。)が直近1年間に 20 名以上であること。



当該治療室において、他の保険医療機関から転院してきた患者(転院時に他の保険医療
機関又は当該保険医療機関で「C004」救急搬送診療料を算定したものに限る。)が直
近1年間に 50 名以上(そのうち、当該治療室に入室後 24 時間以内に人工呼吸(5時間以
上(手術時の麻酔や検査のために実施した時間を除く。)のものに限る。)を実施した患
者(当該治療室に入室後又は当該他の保険医療機関で開始されたものに限られ、日常的に
人工呼吸を実施している患者は含まない。)が 30 名以上)であること。



当該治療室において、人工心肺を用いた先天性心疾患手術の周術期に必要な管理を実施

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