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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (574 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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様式 31

精神科身体合併症管理加算の施設基準に係る届出書添付書類
病棟の体制に係る要件
当該病棟で算定している入院基本料等
当該保険医療機関に専任の内科又は外
科の医師名(1名以上)
必要に応じて患者の受入が可能な精神
科以外の診療科を有する医療体制との
連携体制
[記載上の注意]
必要に応じて患者の受入が可能な精神科以外の診療科を有する医療体制と
の連携体制とは、精神科以外の診療科で入院を要する場合に受け入れること
ができる体制について具体的に記載すること(他の保険医療機関の場合は当
該保険医療機関名も併せて記載すること。)。