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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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実施状況を継続的に把握し、その結果を別添6の別紙8の2の「医療区分・ADL区分等に係る
評価票(療養病棟入院基本料)」の所定の欄に記載すること。
8の2

療養病棟入院基本料の注1に規定する中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機

能又は嚥下機能の回復に必要な体制について
次のいずれも満たしていること。


内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する体制を有していること。なお、当該検査
等については、耳鼻咽喉科又はリハビリテーション科その他必要な診療科を標榜する他の
保険医療機関との協力により確保することでも差し支えない。

イ 摂食機能療法を当該保険医療機関内で実施できること。


毎年8月において、療養病棟入院料を算定している患者のうち、中心静脈栄養を実施し
ている患者の数、終了した患者の数、嚥下機能療法を実施した患者の数及びアの他の保険
医療機関との協力による体制の確保の状況等を様式5の7を用いて届け出ること。

9 療養病棟入院基本料の注 10 に規定する在宅復帰機能強化加算について
次の施設基準を全て満たしていること。
(1)

療養病棟入院料1を届け出ている保険医療機関であること。

(2)

次のいずれにも適合すること。


当該病棟から退院した患者(当該保険医療機関の他病棟(療養病棟入院基本料を算定し
ていない病棟に限る。)から当該病棟に転棟した患者については、当該病棟に入院した期
間が1月以上のものに限る。以下この項において同じ。)に占める在宅に退院した患者の
割合が5割以上であり、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出
するものであること。なお在宅に退院した患者とは、同一の保険医療機関の当該加算に係
る病棟以外の病棟へ転棟した患者、他の保険医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施
設に入所する患者を除く患者をいい、退院した患者の在宅での生活が1月以上(医療区分
3の患者については 14 日以上)継続する見込みであることを確認できた患者をいう。
(イ)

直近6月間に退院した患者(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再

入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅に退院した患者数
(ロ)

直近6か月間に退院した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算され

る再入院患者及び死亡退院した患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。
ただし、病状の急性増悪等により、他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関
係にあるものを除く。)での治療が必要になり転院した患者を除く。なお、当該患者
の数及び各患者の症状詳記の一覧を、届出の際に添付の上提出する。)


在宅に退院した患者の退院後1月以内(医療区分3の患者については 14 日以内)に、当
該保険医療機関の職員が当該患者の居宅を訪問することにより、又は当該保険医療機関が
在宅療養を担当する保険医療機関から情報提供を受けることにより、当該患者の在宅にお
ける生活が1月以上(退院時に医療区分3である場合にあっては 14 日以上)継続する見込
みであることを確認し、記録していること。

(3)

当該保険医療機関又は別の保険医療機関の病棟若しくは病室(一般病棟入院基本料、特定

機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料、救命救急入院料、特定集
中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料又
は地域包括ケア病棟入院料を算定するものに限る。)から当該病棟に入院し、在宅に退院し

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