基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (158 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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(4)
医師の労働時間について、原則として、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間
の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。また、当該保険医療機
関に勤務する医療法施行規則第 63 条に定める特定地域医療提供医師及び連携型特定地域医療
提供医師(以下、この項において、「対象医師」という。)の1年間の時間外・休日労働時
間が、原則として、次のとおりであること。ただし、1年間の時間外・休日労働時間が次の
とおりでない対象医師がいる場合において、その理由、改善のための計画を当該保険医療機
関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の方法で公開した場合は、その限りでな
いこと。
ア 令和6年度においては、1785 時間以下
イ 令和7年度においては、1710 時間以下
(5)
(2)の救急医療に係る実績は、1月から 12 月までの1年間における実績とし、当該要件及
び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算
定できるものとする。
2 届出に関する事項
(1)
地域医療体制確保加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の 15 及び様式 40 の 16
を用いること。
(2)
毎年8月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画
の取組状況を評価するため、別添7の様式 40 の 17 により届け出ること。
第 26 の 11
協力対象施設入所者入院加算
1 協力対象施設入所者入院加算に関する施設基準
(1)
当該保険医療機関単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び入院受入
体制等を確保していること。
ア
介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項において「介護保
険施設等」という。)から協力医療機関として定められている保険医療機関(以下この項
において「協力医療機関である保険医療機関」という。)であること。なお、協力医療機
関である保険医療機関は、介護保険施設等の入所者の病状が急変した場合等において、当
該介護保険施設等の医師又は当該保険医療機関若しくはその他の医療機関の医師が診療を
行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として当該保険医療機関が受け入れ
る体制を確保していることについて、当該介護保険施設等と取り決めを行っていること。
イ
協力医療機関である保険医療機関において、24 時間連絡を受ける担当者をあらかじめ
指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊
急時の注意事項等について、事前に介護保険施設等の管理者等に対して、提供しているこ
と。この場合において連絡を受ける担当者とは当該保険医療機関の 24 時間連絡を受ける
ことができる部門を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を指定してい
る場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ご
との担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を明示すること。
ウ
当該保険医療機関において、緊急時に介護保険施設等に入所する患者が入院できる病床
を常に確保していること。ただし、当該保険医療機関が確保している病床を超える複数の
患者の緊急の入院が必要な場合等、やむを得ない事情により当該保険医療機関に入院させ
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