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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (457 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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当該保険医療機関における院内研修の実施状況(該当する□に「✓」を記入)

□ 受講すべき職員がいない(雇用している職員がいない場合を含む)
□ 職員に対する院内研修を実施した(実施内容等を下表に記入。複数選択可。

方法

□院内研修を実施

内容

□標準予防策

□院外研修を受講
□新興感染症に対する対策

□環境整備

□医療機器の洗浄・消毒・滅菌

□手指衛生

□職業感染防止

□感染性廃棄物の処理

□その他(



(6については、歯科外来診療感染対策加算2の施設基準に係る報告を行う場
合に記入すること。)


感染経路別予防策及び新型インフルエンザ等感染症等を含む感染症に係る対策・発生
動向等に関する研修の受講歴の有無
1年以内に感染経路別予防策(個人防護具の着脱法等を含む。)及び

最新の新型インフルエンザ等感染症等を含む感染症に係る対策・発生動向
等に関する研修を受講している。

※1年以内の受講を確認できるものを保管すること。