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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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の)。


小児の在宅移行支援に必要な専門的知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修
であること。

ウ 講義及び演習は、次の内容について9時間以上含むものであること。
(イ)

小児の在宅療養に係る社会資源に関する知識

(ロ)

医療的ケア児とその家族への援助技術

(ハ)

家族や多職種との調整やコミュニケーション方法

(ニ)

在宅移行支援に伴う倫理的問題への対応方法

4 地域連携診療計画加算に関する施設基準
(1)

あらかじめ疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携機関と共有さ

れていること。
(2)

連携機関の職員と当該保険医療機関の職員が、地域連携診療計画に係る情報交換のために、

年3回以上の頻度で面会し、情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しが適切に行われ
ていること。
(3)

入退院支援加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。

5 入退院支援加算の「注5」に規定する施設基準
(1)

1の(1)の施設基準を満たしていること。

(2)

当該入退院支援部門に、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の

社会福祉士が配置されていること。なお、当該専任の看護師及び専任の社会福祉士について
は、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っ
ている専任の非常勤看護師又は専任の非常勤社会福祉士(入退院支援に関する十分な経験を
有するものに限る。)をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤看護師又は常勤社
会福祉士と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師又は非常勤社会福祉士が配置されている場合
には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
6 入院時支援加算に関する施設基準
(1)

入退院支援加算1又は2を届け出ている場合にあっては1の(2)で、入退院支援加算3を

届け出ている場合にあっては3の(2)で求める人員に加え、入院前支援を行う者として、当
該入退院支援部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護
師が1名以上又は入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及
び専任の社会福祉士がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、当該入院前支援を行う
専従の看護師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22
時間以上の勤務を行っている専従の非常勤看護師(入退院支援及び地域連携業務に関する十
分な経験を有する看護師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師と同じ
時間帯にこれらの非常勤看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみな
すことができる。ただし、許可病床数が 200 床未満の保険医療機関にあっては、入退院支援
に関する十分な経験を有する専任の看護師が1名以上配置されていること。当該専任の看護
師が、入退院支援加算1又は2を届け出ている場合にあっては1の(2)で、入退院支援加算
3を届け出ている場合にあっては3の(2)で求める専従又は専任の看護師を兼ねることは差
し支えない。
(2)

転院又は退院体制等について、連携機関とあらかじめ協議し、地域連携に係る十分な体制

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