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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (534 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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オ 院内講習の開催日(開催予定日):
1回目





2回目





ア 該当するものを記入すること。
□・初診に係る選定療養の報告を行って実費を徴収している。
・紹介割合の実績が 50%以上かつ逆紹介割合の実績が 30‰以上
・令和4年度に紹介割合又は逆紹介割合が、基準を満たしていない場合に、
令和5年度の届出を実施可能とするために予定している、確実な取組:
院内で設定している数値目標:

10 外来縮小体




紹介受診重点医療機関である。

イ 前年度1年間の初診・再診の患者数を記入すること。
① 初診の患者数



)名

② 再診の患者数



)名

③ 紹介患者数



)名

④ 逆紹介患者数



)名

⑤ 救急患者数



)名

⑥ 紹介割合



)%

⑦ 逆紹介割合



)‰

□ 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っている。
□ 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っていない。
・届出を行っていない理由:
・今後の届出予定について:□ 予定あり 令和
11 処置の休日
加算1等の届




月頃

□ 届出を行う見込みがない
・「届出を行う見込みがない」場合、「届出を行うことが望ましい」とされている
にもかかわらず、届出を行わない理由:

・「届出を行う見込みがない」場合、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資
する体制に係る取り組み状況(見込み等も含む。)について、院内の医療従事者に
対しどのように説明を行っているのか、内容を記載すること:

以下のいずれも満たすこと。