基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (150 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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れらの非常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことが
できる。
なお、入退院支援部門は、精神保健福祉士配置加算若しくは地域移行機能強化病棟入院料
の退院支援部署又は精神科地域移行実施加算の地域移行推進室と同一でもよい。また、入退
院支援部門に専従する従事者が精神保健福祉士の場合には、当該精神保健福祉士は、精神科
地域移行実施加算の地域移行推進室と兼務することができる。
(3)
入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師等が、当該加算の算定対象となっている各
病棟に専任で配置されていること。当該専任の看護師又は精神保健福祉士が配置される病棟
は1人につき2病棟、計 120 床までに限る。なお、20 床未満の病棟及び治療室については、
病棟数の算出から除いてよいが、病床数の算出には含めること。また、病棟に専任の看護師
等が、入退院支援部門の専従の職員を兼ねることはできないが、専任の職員を兼ねることは
差し支えない。
(4)
次のア又はイを満たすこと。
ア
以下の(イ)から(ホ)に掲げる、転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い
連携する機関(以下「連携機関」という。)の数の合計が 10 以上であること。ただし、
(イ)から(ホ)までのうち少なくとも3つ以上との連携を有していること。また、(2)
又は(3)の職員と、それぞれの連携機関の職員が年3回以上の頻度で対面又はビデオ通話
が可能な機器を用いて面会し、情報の共有等を行っていること。なお、面会には、個別の
退院調整に係る面会等を含めて差し支えないが、年3回以上の面会の日付、担当者名、目
的及び連携機関の名称等を一覧できるよう記録すること。
(イ)
他の保険医療機関
(ロ)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支
援、特定相談支援、地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助、共同生活援助又は
就労継続支援等の障害福祉サービス等事業者
(ハ)
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業所等
(ニ)
介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支
援事業者又は施設サービス事業者
(ホ)
イ
精神保健福祉センター、保健所又は都道府県若しくは市区町村の障害福祉担当部署
直近1年間に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第
20 項に規定する地域移行支援を利用し退院した患者又は退院後の同条第 16 項に規定する
自立生活援助若しくは同条第 21 項に規定する地域定着支援の利用に係る申請手続きを入院
中に行った患者の数の合計が5人以上であること。
(5)
病棟の廊下等の見やすい場所に、患者及び家族から分かりやすいように、入退院支援及び
地域連携業務に係る病棟に専任の職員及びその担当業務を掲示していること。
2 届出に関する事項
精神科入退院支援加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の9の2を用いること。
第 26 の5の3 医療的ケア児(者)入院前支援加算
1 医療的ケア児(者)入院前支援加算の施設基準
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