基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (174 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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り集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を
目的とした研修又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関
において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること。
(3)
専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務していること。
(4)
特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集
中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり 20 平方メートル以上であること。ただ
し、新生児用の特定集中治療室にあっては、1床当たり9平方メートル以上であること。
(5)
当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えてい
ること。ただし、ウからカについては、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用
でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
ア
救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ
除細動器
ウ
ペースメーカー
エ
心電計
オ
ポータブルエックス線撮影装置
カ
呼吸循環監視装置
(6)
新生児用の特定集中治療室にあっては、(5)に掲げる装置及び器具のほか、次に掲げる装
置及び器具を特定集中治療室内に常時備えていること。
ア
経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
イ
酸素濃度測定装置
ウ
光線治療器
(7)
自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス
分析を含む必要な検査が常時実施できること。
(8)
当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置すること
が望ましいこと。
(9)
当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務
及び宿日直を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務して
いる時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
(10)
当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、
別添6の別紙 17 の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて
測定及び評価し、その結果、基準を満たす患者が、重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価
で8割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基
準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外
の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)、基本診療料の施設基準等の
別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間
については除く。)は対象から除外する。なお、別添6の別紙 17 の「特定集中治療室用の重
症度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、特定集中治療
室用の重症度、医療・看護必要度に係る基準に用いないが、当該評価票を用いて評価を行っ
ていること。
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