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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (229 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(ロ)


児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関

当該病棟の入院患者数の8割以上が、重度の肢体不自由児(者)(日常生活自立度のラ
ンクB以上に限る。)等の重度の障害者(ただし、(2)に掲げる脊髄損傷等の重度障害者、
筋ジストロフィー患者、神経難病患者、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者(平成 20
年 10 月1日以降に限る。)を除く。)であること。なお、該当患者の割合については、暦
月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の
届出を行う必要はないこと。

2 届出に関する事項
特殊疾患病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20、様式 24 の2及び
様式 51 を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場
合は、様式 20 を省略することができること。また、当該病棟の平面図(面積等の分かるもの。)
を添付すること。
第 14

緩和ケア病棟入院料

1 緩和ケア病棟入院料1に関する施設基準等
(1)

主として悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者を入院させ、緩和ケ

アを行う病棟を単位として行うこと。
(2)

夜間において、看護師が複数配置されていること。

(3)

当該病院の医師の員数は、医療法に定める標準を満たしていること。

(4)

当該病棟内に緩和ケアを担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、複数

の病棟において当該入院料の届出を行う場合には、病棟ごとに1名以上の常勤医師が配置さ
れていること。
(5)

(4)に掲げる医師は次のいずれかの研修を修了している者であること。


「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成 29 年 12 月
1日付け健発 1201 第2号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会(平成 29
年度までに開催したものであって、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開
催指針」に準拠したものを含む。)


(6)

緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等

当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、30 平方メートル以上で
あり、病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、8平方メートル以上であること。

(7)

当該病棟内に、患者家族の控え室、患者専用の台所、面談室、一定の広さを有する談話室

を備えていること。
(8)

当該病棟は全室個室であって差し支えないが、特別の療養環境の提供に係る病床の数が5

割以下であること。
(9)

入退棟に関する基準が作成されていること。

(10)

緩和ケアの内容に関する患者向けの案内が作成され、患者・家族に対する説明が行われて

いること。
(11)

緩和ケア病棟入院料を算定する保険医療機関は、地域の在宅医療を担う保険医療機関と連

携し、緊急時に在宅での療養を行う患者が入院できる体制を保険医療機関として確保してい
ること。

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