基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (383 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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「自立」
介助なしで移乗できる場合をいう。這って動いても、移乗が1人でできる場合も
含む。
「一部介助」
患者の心身の状態等の理由から、事故等がないように見守る必要がある場合、あ
るいは1人では移乗ができないため他者が手を添える、体幹を支える等の一部介
助が必要な場合をいう。
「全介助」
1人では移乗が全くできないために、他者が抱える、運ぶ等の全面的に介助が必
要な場合をいう。
(介助の実施)
「実施なし」
評価日に看護職員等が介助を行わなかった場合をいう。
「実施あり」
評価日に看護職員等が介助を行った場合をいう。
判断に際しての留意点
患者が1人では動けず、スライド式の移乗用補助具の使用が必要な場合は「全介助
」となる。
車椅子等への移乗の際に、立つ、向きを変える、数歩動く等に対して、患者自身も
行うことができている(力が出せる)場合は「一部介助」となる。
医師の指示により、自力での移乗を制限されている場合は「全介助」とする。また
、介助による移乗も制限されている場合は、「全介助」かつ「実施なし」とする。
16 口腔清潔
項目の定義
口腔内を清潔にするための一連の行為が1人でできるかどうか、1人でできない場
合に看護職員等が見守りや介助を実施したかどうかを評価する項目である。
一連の行為とは、歯ブラシやうがい用の水等を用意する、歯磨き粉を歯ブラシにつ
ける等の準備、歯磨き中の見守りや指示、磨き残しの確認等も含む。
口腔清潔に際して、車椅子に移乗する、洗面所まで移動する等の行為は、口腔清潔
に関する一連の行為には含まれない。
選択肢の判断基準
(患者の状態)
「自立」
口腔清潔に関する一連の行為すべてが1人でできる場合をいう。
「要介助」
口腔清潔に関する一連の行為のうち部分的、あるいはすべてに介助が必要な場合
をいう。患者の心身の状態等の理由から見守りや指示が必要な場合も含まれる。
(介助の実施)
「実施なし」
評価日に看護職員等が介助を行わなかった場合をいう。
「実施あり」
評価日に看護職員等が介助を行った場合をいう。
判断に際しての留意点
口腔内の清潔には、『歯磨き、うがい、口腔内清拭、舌のケア等の介助から義歯の
手入れ、挿管中の吸引による口腔洗浄、ポピドンヨード剤等の薬剤による洗浄』も含
まれる。舌や口腔内の硼砂グリセリンの塗布、口腔内吸引のみは口腔内清潔に含まな