よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

関のうち急性期充実体制加算1に係る届出を行う保険医療機関については、令和8年5月 31
日までの間に限り、2の (1)のキの基準を満たしているものとみなす。
(6)

令和6年3月 31 日において現に急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機
関のうち許可病床数が 300 床未満の保険医療機関については、令和8年5月 31 日までの間に
限り、施設基準のうち2(1)及び3(1)については、なお従前の例による。

第2 臨床研修病院入院診療加算
1 臨床研修病院入院診療加算に関する施設基準(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)
(1)

基幹型の施設基準


指導医は臨床経験を7年以上有する医師であること。



研修医 2.5 人につき、指導医1人以上であること。



当該保険医療機関の医師の数は、医療法に定める標準を満たしていること。



加算の対象となる保険医療機関は、臨床研修病院であって研修管理委員会が設置されて

いる基幹型臨床研修病院(医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平
成 14 年厚生労働省令第 158 号)第3条第1号に規定する基幹型臨床研修病院をいう。)又
は基幹型相当大学病院(医師法第 16 条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院
のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管
理を行うものをいう。以下同じ。)であること。


当該保険医療機関の全職種の職員を対象とした保険診療に関する講習(当該保険医療機

関が自ら行うものを指し、当該保険医療機関以外のものにより実施される場合を除く。)
が年2回以上実施されていること。


研修医数は、病床数を 10 で除した数又は年間の入院患者数を 100 で除して得た数を超え

ないものであること。
(2)

協力型の施設基準


協力型(Ⅰ)臨床研修病院(医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令

第3条第2号に規定する協力型臨床研修病院をいう。)又は協力型相当大学病院(医師法
第 16 条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院のうち、他の病院と共同して3
月以上の臨床研修を行う病院(基幹型相当大学病院を除く。)をいう。)であって、1の
(1)のアからウまで及びカを満たしていること。


研修医が基幹型臨床研修病院又は基幹型相当大学病院において実施される保険診療に関

する講習を受けていること。
2 臨床研修病院入院診療加算に関する施設基準(歯科診療に係るものに限る。)
(1)

単独型又は管理型の施設基準


指導歯科医は歯科医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令に基づく指

導歯科医の資格要件を満たす歯科医師であること。


研修歯科医2人につき、指導歯科医1人以上であること。



当該保険医療機関の歯科医師の数は、医療法に定める標準を満たしていること。



加算の対象となる病院である保険医療機関は、臨床研修施設であって研修管理委員会が

設置されている単独型臨床研修施設(歯科医師法第 16 条の2第1項に規定する臨床研修に
関する省令(平成 17 年厚生労働省令第 103 号)第3条第1号に規定する単独型臨床研修施

- 81 -