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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (190 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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第5 新生児特定集中治療室管理料
1 新生児特定集中治療室管理料1に関する施設基準
(1)

専任の医師が常時、新生児特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師は、宿

日直を行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師
と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的
に当該治療室から離れても差し支えない。
(2)

新生児特定集中治療室管理を行うのにふさわしい専用の新生児特定集中治療室を有してお

り、当該新生児特定集中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり7平方メートル以
上であること。また、平成 26 年3月 31 日において、現に当該管理料の届出を行っている保
険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を
満たしているものとする。
(3)

当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を新生児特定集中治療室内に常時備

えていること。


救急蘇生装置(気管内挿管セット)



新生児用呼吸循環監視装置



新生児用人工換気装置



微量輸液装置



経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置



酸素濃度測定装置



光線治療器

(4)

自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス

分析を含む必要な検査が常時実施できること。
(5)

当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置すること

が望ましい。
(6)

当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、治療室又は治療室、中間

室及び回復室からなる病棟(正常新生児室及び一般小児病棟は含まれない。)以外での勤務
及び宿日直を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務して
いる時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
(7)

次のいずれかの基準を満たしていること。


直近1年間の出生体重 1,000 グラム未満の新生児の新規入院患者数が4件以上であるこ
と。



直近1年間の当該治療室に入院している患者について行った開胸手術、開頭手術、開腹
手術、胸腔鏡下手術又は腹腔鏡下手術の年間実施件数が6件以上であること。

(8)

「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。

2 新生児特定集中治療室管理料2に関する施設基準
(1)

専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時、当該保険医療機関内に勤務

していること。なお、当該医師のみで対応できない緊急時には別の医師が速やかに診療に参
加できる体制を整えていること。
(2)

1の(2)から(5)まで及び(8)の施設基準を満たしていること。

(3)

当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜

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