基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (337 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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項目の定義
せん妄に対する治療を実施している場合(せん妄の症状に対応する治療を行っている場合に限る。)
評価の単位
1日毎
留意点
「せん妄の兆候」は、以下の6項目のうち「この7日間は通常の状態と異なる」に該当する項目が1つ以上あ
る場合、本項目に該当するものとする。
a.注意がそらされやすい
b.周囲の環境に関する認識が変化する
c.支離滅裂な会話が時々ある
d.落ち着きがない
e.無気力
f.認知能力が1日の中で変動する
7日間を限度とし、8 日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪化
した場合には、本項目に該当する。
9.経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養(発熱又は嘔吐を伴う状態に限る。)
項目の定義
経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態
評価の単位
1日毎
留意点
発熱又は嘔吐に対する治療を行っている場合に限る。
連続する7日間を限度とし、8 日目以降は該当しないものとする。ただし、一旦非該当となった後、再び病
状が悪化した場合には、本項目に該当する。
10.頻回の血糖検査
項目の定義
頻回の血糖検査(1 日 3 回以上の血糖検査が必要な場合に限る。)
評価の単位
1日毎
留意点
糖尿病に対するインスリン製剤又はソマトメジンC製剤の注射を1日1回以上行い、1 日 3 回以上の頻回の
血糖検査が必要な場合に限る。なお、検査日から 3 日間まで、本項目に該当するものとする。