基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (155 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院の決定を受けた者(以下「医療観察法入院
患者」という。)及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者の
うち6割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ
移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行すること
である。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料
に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健
施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。また、「A31
1―2」精神科急性期治療病棟入院料においては、退院後に、医科点数表第1章第2部通則
5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。
(2)
当該病棟においてクロザピンを新規に導入した実績が年間6件以上であること。
(3)
精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における外来診療(電話等再診を除く。)件数が年
間 20 件以上であり、かつ、入院件数が年間8件以上であること。
(4)
当該病棟に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。
3 精神科急性期医師配置加算2のイに関する施設基準
「A103」精神病棟入院基本料(10 対 1 入院基本料及び 13 対1入院基本料に限る。)及び
「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟の7対1入院基本料、10 対1入院基本料及び 1
3 対1入院基本料に限る。)を算定する病棟については、以下の要件を満たしていること。
(1)
精神病床を除く当該保険医療機関全体の許可病床数が 100 床(「基本診療料の施設基準等」
別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては 80 床)以上であって、内科、
外科、耳鼻科、眼科、整形外科及び精神科を標榜する保険医療機関であること。
(2)
当該保険医療機関の精神病床に係る許可病床数が当該保険医療機関全体の許可病床数の 50
%未満かつ届出を行っている精神病棟が2病棟以下であること。
(3)
ア
24 時間の救急医療提供として、以下のいずれかを満たしている保険医療機関であること。
「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、
第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「周産期医療の体制構築
に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
イ アと同様に 24 時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
(4)
「A230-4」精神科リエゾンチーム加算に係る届出を行っていること。
(5)
当該病棟の直近3か月間の新規入院患者の5%以上が入院時に「A230-3」精神科身
体合併症管理加算の対象となる患者であること。
(6)
当該保険医療機関の精神科医が、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターにより搬送
された患者であって、身体疾患又は負傷とともに精神疾患又はせん妄・抑うつを有する者を
速やかに診療できる体制を有し、当該保険医療機関到着後 12 時間以内に毎月5人以上(直近
3か月間の平均)診察していること。
4 精神科急性期医師配置加算2のロに関する施設基準
2の(1)及び(3)を満たすものであること。
5 精神科急性期医師配置加算3に関する施設基準
(1)
措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピンの新規導入を目的とし
た入院患者を除いた新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、
自宅等へ移行すること。なお、当該要件にかかる留意点については2の(1)と同様であるこ
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