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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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た1年間の患者数(当該保険医療機関の他病棟から当該病棟に転棟して1か月以内に退院し
た患者は除く。)を、当該病棟の1年間の1日平均入院患者数で除した数が 100 分の 15 以上
であること。
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療養病棟入院基本料の注 11 に規定する経腸栄養管理加算の施設基準
(1)

「A233-2」の栄養サポートチーム加算を届け出ていること又は療養病棟における経

腸栄養管理を担当する専任の管理栄養士を1名以上配置していること。
(2)

内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する体制を有していること。なお、当該検査等

については、耳鼻咽喉科又はリハビリテーション科その他必要な診療科を標榜する他の保険
医療機関との協力により確保することでも差し支えない。
11

療養病棟入院基本料の注 12 に規定する夜間看護加算の施設基準
(1)

当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 16 又は
その端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、看護要員の配置については、
療養病棟入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。な
お、当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数が前段に規定する数に相当する数以上であ
る場合には、各病棟における夜勤を行う看護要員の数は、前段の規定にかかわらず、看護職
員1を含む看護要員3以上であることとする。

(2)

夜間看護加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)

に占めるADL区分3の患者の割合が5割以上であること。
(3)


看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。
当該保険医療機関内に、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該保険医療機
関に勤務する看護職員の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための
責任者を配置すること。



当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下こ
の項において「委員会等」という。)を設置し、「看護職員の負担の軽減及び処遇の改善
に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、
その他適宜必要に応じて開催していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関に
おける労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 19 条に規定する安全衛生委員会等、既
存の委員会を活用することで差し支えない。



イの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容
と目標達成年次等を含めた看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。
また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。



看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示す
る等の方法で公開すること。

(4)

夜間看護加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる

内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、アについては、内容に変更
がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。


医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解



医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解



看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術



日常生活にかかわる業務

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