基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (232 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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イ
1精神科救急医療圏と1基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合(例え
ば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。)は、当該
圏域
(13)
当該保険医療機関における精神科救急急性期医療入院料又は精神科急性期治療病棟入院料
を算定する病床数の合計が 300 床以下であること。
(14)
当該保険医療機関が、精神科救急医療体制整備事業において基幹的な役割を果たしている
こと。具体的には、次のいずれも満たしていること。
ア 常時精神科救急外来診療が可能であること。
イ 全ての入院形式の患者受入れが可能であること。
ウ 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の実績が年間 30 件以上又は(12)
のア又はイの地域における人口1万人当たり 0.37 件以上であること。そのうち6件以上又
は2割以上は、精神科救急医療体制整備事業における精神科救急情報センター(以下「精
神科救急情報センター」という。)、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
推進事業における精神医療相談窓口(以下「精神医療相談窓口」という。)、救急医療情
報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。)、市町村、保
健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。
(15)
当該病棟において、措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピンの
新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して
3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保
健施設、介護医療院又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規
定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)へ
移行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関
の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び
介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう(以
下この項において同じ。)。
(16)
データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準につい
ては別添7の様式 40 の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができ
る。ただし、令和6年3月 31 日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料
(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料を除く。)、回復期
リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しく
は病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1
若しくは2を算定する病棟、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟入院基本料の注 11 に係る
届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料に限る。)、障害者施設等
入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟
入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を
算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該
保険医療機関において 200 床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難で
あることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみな
す。
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