基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (245 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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当該病棟の患者1人当たりの面積は、内法による測定で、18 平方メートル(管理部分を
除く。)以上とする。ただし、平成 20 年3月 31 日時点で特殊疾患療養病棟入院料2を算
定している病棟から当該病棟へ移行した場合は、当分の間、内法による測定で、16 平方メ
ートル(治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーシ
ョン、便所等の面積を含む。)であっても、認めることとする。
オ
認知症治療病棟入院医療を行うにふさわしい、広さ 60 平方メートル以上(内法による測
定に基づく。)の専用の生活機能回復訓練室(平成 20 年3月 31 日時点で特殊疾患療養病
棟入院料2を算定している病棟から当該病棟へ移行した場合は、当分の間、代用的に生活
機能回復訓練等が行える場所(デイルーム等))を有し、当該病棟に入院している全ての
患者に対して、次に掲げる生活機能回復機能訓練等を行うこと。
(イ)
医師の指導監督の下で、作業療法士、看護師又は精神保健福祉士の従事者により、
精神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的に看護並びに生活機能回復のための訓練
及び指導を集中的に行う。
(ロ)
医師の診療に基づき心理検査の結果等を踏まえて作成した患者ごとの治療計画に基
づき、看護並びに生活機能回復のための訓練及び指導を集中的に行うとともに、定期
的にその評価を行う等計画的な治療を行う。
(ハ)
生活機能回復のための訓練及び指導を、生活機能回復訓練室等において患者1人当
たり1日4時間、週5回行う。ただし、当該訓練及び指導は患者の状態に応じて行う
ものとし、認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法を算定した場合は、
その時間を含めて差し支えない。
(5)
認知症夜間対応加算の施設基準
ア
認知症治療病棟入院料1、認知症治療病棟入院料2のいずれの場合も、夜勤を行う看護
要員が3名以上の場合に算定できる。
イ 行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。
(イ)
行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り
込んだ基本指針の整備
(ロ)
患者の病状、院内における行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程
度の病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会議の開催
(ハ)
当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員全てを対象とした、精神保健福
祉法、隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会の年2回
程度の実施
(6)
(3)及び(4)の内法の規定の適用については、平成 26 年3月 31 日において、現に当該入
院料の届出を行っている保険医療機関については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行う
までの間は、(3)及び(4)の内法の規定を満たしているものとする。
2 届出に関する事項
認知症治療病棟入院料に係る施設基準の届出は、別添7の様式9、様式 20 及び様式 56 を用
いることとし、当該病棟の平面図を添付すること。また、「注2」に規定する認知症夜間対応
加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20 及び特掲診療料施設基準通知の別添2
の様式 48 を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる
場合は、様式 20 の当該看護要員のみを省略することができること。なお、認知症夜間対応加算
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