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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (153 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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な研修を修了した専任の常勤看護師を配置すること。
(2)

(1)に掲げる医師については、1の(2)を満たすものであること。また、(1)に掲げる認

知症看護に係る適切な研修については、1の(3)の例による。
(3)

原則として、全ての病棟(小児科など身体疾患を有する認知症患者が入院しない病棟及び

精神病床は除く。)に、認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた
看護師を3名以上配置すること。
(4)

(3)に掲げる認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修とは、次の事項に

該当する研修のことをいう。ただし、(3)に掲げる3名以上の看護師のうち1名については、
次の事項に該当する研修を受けた看護師が行う認知症患者のアセスメントや看護方法等に係
る院内研修の受講をもって満たすものとして差し支えない。


国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(修了証が交付されるも
の)。



認知症看護に必要な専門的知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であるこ
と。

ウ 講義及び演習は、次の内容について9時間以上含むものであること。

(5)

(イ)

認知症の原因疾患と病態・治療

(ロ)

入院中の認知症患者に対する看護に必要なアセスメントと援助技術

(ハ)

コミュニケーション方法及び療養環境の調整方法

(ニ)

行動・心理症状(BPSD)、せん妄の予防と対応法

(ホ)

認知症に特有な倫理的課題と意思決定支援

(1)の医師又は看護師は、病棟における認知症患者に対するケアの実施状況を定期的に把

握し、病棟職員に対して必要な助言等を行うこと。
(6)

(1)の医師又は看護師を中心として、身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適

正使用等の内容を盛り込んだ認知症ケアに関する手順書(マニュアル)を作成し、保険医療
機関内に周知し活用すること。
(7)

(1)の医師又は看護師を中心として、せん妄のリスク因子の確認のためのチェックリスト

及びせん妄のハイリスク患者に対するせん妄対策のためのチェックリストを作成しているこ
と。
(8)

(1)の医師又は看護師を中心として、認知症患者に関わる職員に対し、少なくとも年に1

回は研修や事例検討会等を実施すること。
3 認知症ケア加算3の施設基準
(1)

2の(3)及び(4)の施設基準を満たしていること。

(2)

身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を盛り込んだ認知症ケ

アに関する手順書(マニュアル)を作成し、保険医療機関内に周知し活用すること。
(3)

せん妄のリスク因子の確認のためのチェックリスト及びせん妄のハイリスク患者に対する

せん妄対策のためのチェックリストを作成していること。
(4)

2の(3)に掲げる認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた看護

師を中心として、病棟の看護師等に対し、少なくとも年に1回は研修や事例検討会等を実施
すること。
4 届出に関する事項

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