よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

定する病棟又は病室を有する場合は当該連携機関の数のうち5以上は介護保険法に定める居
宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス
事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定
相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者であること。
加えて、(2)又は(3)の職員と、それぞれの連携機関の職員が年3回以上の頻度で対面又
はビデオ通話が可能な機器を用いて面会し、情報の共有等を行っていること。なお、面会に
は、個別の退院調整に係る面会等を含めて差し支えないが、年3回以上の面会の日付、担当
者名、目的及び連携機関の名称等を一覧できるよう記録すること。
(5)

過去 1 年間の介護支援等連携指導料の算定回数と過去1年間の相談支援専門員との連携回
数(「A307」小児入院医療管理料を算定する患者に対する支援に限る。)の合計回数が、
以下のア及びイを合計した数を上回ること。



「イ

一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(介護支援等連携指導料を算定

できるものに限る。)に 0.15 を乗じた数と「ロ

療養病棟入院基本料等の場合」の算定対

象病床数(介護支援等連携指導料を算定できるものに限る。)に 0.1 を乗じた数の合計


「イ

一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(「A307」小児入院医療管理

料を算定する病床に限る。)に 0.05 を乗じた数
なお、相談支援専門員との連携は、相談支援専門員と共同して、患者に対し、患者の心
身の状況等を踏まえ導入が望ましいと考えられる障害福祉サービス、地域相談支援又は障
害児通所支援や、当該地域において提供可能な障害福祉サービス、地域相談支援又は障害
児通所支援等の情報を提供すること。
(6)

病棟の廊下等の見やすい場所に、患者及び家族から分かりやすいように、入退院支援及び

地域連携業務に係る病棟に専任の職員及びその担当業務を掲示していること。
2 入退院支援加算2に関する施設基準
(1)

1の(1)及び(2)の施設基準を満たしていること。

(2)

有床診療所の場合は、当該入退院支援部門に、入退院支援に関する経験を有する専任の看

護師、准看護師又は社会福祉士が1名以上配置されていること。
3 入退院支援加算3に関する施設基準
(1)

1の(1)の施設基準を満たしていること。

(2)

当該入退院支援部門に入退院支援、5年以上の新生児集中治療及び小児の患者に対する看

護に係る業務の経験を有し、小児患者の在宅移行に係る適切な研修を修了した専任の看護師
(3年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有するものに限る。)又は入退院支援、5
年以上の新生児集中治療及び小児の患者に対する看護に係る業務の経験を有する専任の看護
師(3年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有するものに限る。)及び専従の社会福
祉士が配置されていること。なお、当該専従の社会福祉士は、週 30 時間以上入退院支援に係
る業務に従事していること。また、当該専従の社会福祉士については、週3日以上常態とし
て勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専従の非常勤社会
福祉士を2名以上組み合わせることにより、常勤社会福祉士と同じ時間帯にこれらの非常勤
社会福祉士が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
(3)


(2)に掲げる適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(修了証が交付されるも

- 147 -