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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (214 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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されていること。
(12)

回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定しようとする場合は、届出を行う月及び各

年度4月、7月、10 月及び1月に算出したリハビリテーション実績指数が 40 以上であるこ
と。
(13)

データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準につい

ては別添7の様式 40 の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができ
る。
(14)

回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合は、公益財団法人日本医療機能評

価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定
める機能評価(リハビリ病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院であ
ることが望ましいこと。
3 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4及び5の施設基準
(1)

リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法

士2名以上及び作業療法士1名以上の常勤配置を行うこと。なお、週3日以上常態として勤
務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法
士又は非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関に
おける常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学
療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法
士又は非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤従事者数にそれぞれ算入することが
できる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士数に算入することができるのは、常勤配置のう
ち理学療法士は1名までに限る。
なお、複数の病棟において回復期リハビリテーション病棟入院料3、4及び5の届出を行
う場合には、病棟ごとにそれぞれの従事者が配置されていること。
また、当該病棟に専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましいこと。
(2)

(1)に規定する理学療法士及び作業療法士については、次のいずれも満たす場合に限り、

当該病棟において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者及び当該病
棟から同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した日から起算して3
か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者であって、
当該保険医療機関に入院中の患者に限る。)に対する退院前の訪問指導並びに当該病棟を退
棟した日から起算して3か月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を
算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所す
る患者を除く。)に対する外来におけるリハビリテーション又は訪問リハビリテーション指
導を実施しても差し支えないこととする。
ア 届出を行う月及び各年度4月、7月、10 月及び1月に算出したリハビリテーション実績
指数が 35(回復期リハビリテーション病棟入院料5にあっては、30)以上であること。


当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リ
ハビリテーション指導を実施していること。

(3)

(2)のア又はイのいずれかを満たさない場合には、(1)に規定する理学療法士及び作業療

法士は、当該月以降、(2)の業務を実施できないこととする。なお、その後、別の月(4月、
7月、10 月又は1月以外の月を含む。)において、ア及びイのいずれも満たす場合には、当

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