基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (118 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
がん拠点病院加算
1 がん拠点病院加算の1のイに関する施設基準
「がん診療連携拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発 0801 第 16 号厚生労働省
健康局長通知)に基づき、がん診療連携拠点病院等又は特定領域がん診療連携拠点病院の指定を
受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加
していることが望ましい。
2 がん拠点病院加算の1のロに関する施設基準
「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院の指定を受けている
こと。
3 「基本診療料の施設基準等」第八の二十七の(2)に規定する施設基準
イ
がん拠点病院加算の1のイの場合
「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、都道府県がん診療連携拠点病院、地
域がん診療連携拠病院及び特例領域がん診療連携拠点病院のいずれかの特例型の指定を受け
ていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加
していることが望ましい。
ロ
がん拠点病院加算の1のロの場合
「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院(特例型)の指定
を受けていること。
4 がん拠点病院加算の2に関する施設基準
「小児がん拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発 0801 第 17 号厚生労働省健康
局長通知)に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードにつ
いては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
5 がんゲノム拠点病院加算に関する施設基準
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発 0801 第 18 号厚生
労働省健康局長通知)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指
定を受けていること。
6 届出に関する事項
がん拠点病院加算又はがんゲノム医療拠点病院の施設基準に係る取扱いについては、当該基準
を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第 18 の2 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算
1 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算に関する施設基準
(1)
急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)
及び専門病院入院基本料)又は 10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限
る。)及び専門病院入院基本料)を算定する病棟を単位として行うこと。
(2)
当該病棟に、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士(以下「理学療
法士等」という。)が2名以上配置されている。なお、うち1名は専任の従事者でも差し支
えない。複数の病棟において当該加算の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれ専従の理
学療法士等が配置されていること。また、当該理学療法士等(専従のものに限る。)は、
「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテー
- 118 -