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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(3)

(1)及び(2)の規定にかかわらず、表示診療時間とされる場合であって、当該診療所が常

態として医師が不在となる時間(訪問診療に要する時間を除く。)は、1週間当たりの表示
診療時間の合計に含めない。
(4)

診療時間については、当該保険医療機関の建造物の外部かつ敷地内に表示し、診療可能な

時間を地域に周知していること。なお、当該保険医療機関が建造物の一部を用いて開設され
ている場合は、当該保険医療機関の外部に表示していること。
2 届出に関する事項
夜間・早朝等加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に
地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第1の3

機能強化加算

1 機能強化加算に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1)

診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院であること。

(2)

次のいずれかを満たしていること。

ア 「A001」の注 12 に規定する地域包括診療加算1に係る届出を行っている保険医療機
関であること。
イ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ)

「A001」の注 12 に規定する地域包括診療加算2に係る届出を行っている保険医

療機関であること。
(ロ)

直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。

① 「A001」の注 12 に規定する地域包括診療加算2を算定した患者が3人以上


「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅患者訪
問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は「C000」往診料を算定した患
者の数の合計が3人以上



「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料1に係る届出を行っている保険医療機関
であること。

エ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ)

「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料2に係る届出を行っている保険医療

機関であること。
(ロ)

直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。

① 「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料2を算定した患者が3人以上


「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、「C001-2」在宅患者訪
問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は「C000」往診料を算定した患
者の数の合計が3人以上



「B001-2-11」に掲げる小児かかりつけ診療料1又は2に係る届出を行っている
保険医療機関であること。



「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料又は「C002-2」に掲げる施設入居時
等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、「特掲診療料の施設基
準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第5

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