基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (109 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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(3)
(1)に掲げる看護師は、3年以上悪性腫瘍の患者の看護に従事した経験を有する者である
こと。
(4)
(1)に掲げる医師又は看護師のいずれかが所定の研修を修了している者であること。ただ
し、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療又は看護を行う場合は、この
限りではない。
(5)
(4)に掲げる「所定の研修を修了している」とは次のとおりであること。
①
(1)に掲げる医師については、悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合に
は、以下のア又はイのいずれかの研修を、末期心不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る
診療を行う場合には、ア、イ又はウのいずれかの研修を修了していること。
ア
がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研
修会
イ
緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター主催)等
ウ 日本心不全学会により開催される基本的心不全緩和ケアトレーニングコース
②
(1)に掲げる看護師については、次の事項に該当する研修を修了していること。
ア
国又は医療関係団体等が主催する研修であること(2日以上かつ 10 時間の研修期間で、
修了証が交付されるもの)。
イ
緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であるこ
と。
ウ
講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
(イ)
緩和ケア総論及び制度等の概要
(ロ)
緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
(ハ)
セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(6)
当該診療所における夜間の看護職員の数が1以上であること。
(7)
院内の見やすい場所に緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情
報提供がなされていること。
2 届出に関する事項
有床診療所緩和ケア診療加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 27 の2を用いること。
第 14 の3 小児緩和ケア診療加算
1 小児緩和ケア診療加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される小児緩和ケアに係るチーム(以下「小児緩和
ケアチーム」という。)が設置されていること。
ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師
イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師
エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師
オ 小児科の診療に従事した経験を3年以上有している専任の常勤医師
カ 小児患者の看護に従事した経験を3年以上有している専任の常勤看護師
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