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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (210 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(1)

小児入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20、様式 26 の2、

様式 48 から様式 48 の3までを用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要
員の職種が確認できる場合は、様式 20 の当該看護要員のみを省略することができること。
(2)

「注9」及び「注 10」に規定する看護補助加算及び看護補助体制充実加算の施設基準に係

る届出は、別添7の様式9、様式 13 の3及び様式 18 の3を用いること。なお、看護補助加
算及び看護補助体制充実加算に係る前年度における看護職員の負担軽減及び処遇の改善に資
する計画の取組状況を評価するため、毎年8月において別添7の様式 13 の3を届け出るこ
と。また、当該加算の変更の届出にあたり、直近8月に届け出た内容と変更がない場合は、
当該様式の届出を略すことができること。
第 11

回復期リハビリテーション病棟入院料

1 通則
(1)

「H000」心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、「H001」脳血管疾患等リハビ

リテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、「H002」運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若
しくは(Ⅱ)又は「H003」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行っていること。
(2)

回復期リハビリテーション病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につ

き、6.4 平方メートル以上であること。
(3)

患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。

(4)

病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8 メートル以上であることが望ましい。

ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7 メートル以上であることが望ましい。
(5)

別添6の別紙 19 又は別紙 20 に基づきリハビリテーションの実施計画の作成の体制及び適
切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を定期的に評価する体制がとられているこ
と。

(6)

2の(4)及び(5)又は3の(5)において日常生活機能評価による測定を行う場合にあって

は、当該病棟及び病室への入院時等に測定する日常生活機能評価については、別添7の別紙
21 を用いて測定すること。ただし、産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料
を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料
の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に
限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外す
る。当該日常生活機能評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。なお、
院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)又は評
価に習熟したものが行う研修であることが望ましい。


国又は医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)



講義及び演習により、次の項目を行う研修であること

(7)

(イ)

日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価票の構成と評価方法

(ロ)

日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法

2の(4)及び(5)又は3の(5)において日常生活機能評価による測定を行う場合にあって

は、毎年8月において、1年間(前年8月から7月までの間。)に当該入院料を算定する病
棟に入院していた患者の日常生活機能評価について、別添7の様式 49 の4により地方厚生
(支)局長に報告を行うこと。また、毎年8月において、各年度4月、7月、10 月及び1月

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