基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (138 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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麻酔に従事する常勤の医師(以下「麻酔科医」という。)
イ
術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した専任の看護師
ウ
術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した専任の薬剤師
なお、アからウまでのほか、術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した臨床工学技士が配
置されていることが望ましい。
(2)
(1)のイの専任の看護師は、年間 200 症例以上の麻酔管理を行っている保険医療機関にお
いて、手術室又は周術期管理センター等の勤務経験を2年以上有するものであること。
(3)
(1)のウの専任の薬剤師は、薬剤師としての勤務経験を5年以上有し、かつ、うち2年以
上が周術期関連の勤務経験を有しているものであること。
(4)
(1)に掲げる臨床工学技士は、手術室、周術期管理センター又は集中治療部門の勤務経験
を3年以上有しているものであること。
(5)
(1)に掲げる術後疼痛管理に係る所定の研修とは、次の事項に該当する研修であること。
ア
医療関係団体等が主催する 26 時間以上の研修であって、当該団体より修了証が交付され
る研修であること。
イ
術後疼痛管理のための専門的な知識・技術を有する看護師、薬剤師及び臨床工学技士等
の養成を目的とした研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものである
こと。
(イ)
術後疼痛に関係する解剖、生理、薬理学
(ロ)
術後疼痛発症例の抽出・早期対応
(ハ)
術後疼痛に対する鎮痛薬の種類と説明・指導
(ニ)
硬膜外鎮痛法、末梢神経ブロックのプランニングとモニタリング
(ホ)
患者自己調節式鎮痛法のプランニングとモニタリング
(ヘ)
術後鎮痛で問題となる術前合併症・リスクの抽出
(ト)
術後鎮痛法に伴う合併症の予防・発症時の対応
(チ)
在宅術後疼痛・院外施設での術後疼痛管理法の指導
(リ)
手術別各論
(6)
当該保険医療機関において、術後疼痛管理チームが組織上明確に位置づけられていること。
(7)
算定対象となる病棟の見やすい場所に術後疼痛管理チームによる診療が行われている旨の
掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
2 届出に関する事項
術後疼痛管理チーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の2の2を用いること。
第 26 の2の2 後発医薬品使用体制加算
1 後発医薬品使用体制加算の施設基準
(1)
病院では、薬剤部門において後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・
評価し、その結果を踏まえ薬事委員会等で後発医薬品の採用を決定する体制が整備されてい
ること。
有床診療所では、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情
報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されているこ
と。
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