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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (518 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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様式 12 の7

有床診療所急性期患者支援病床初期加算
有床診療所在宅患者支援病床初期加算
有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算
有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算
の施設基準に係る届出書添付書類


有床診療所入院基本料を算定する診療所に係る事項
次の該当する項目に○をつけること。
在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績がある。
全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。
)の患者数が
年間 30 例以上である。
救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所である。
「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅当番医制又は病院群輪
番制に参加している。
区分番号B001の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料を算定してい
る。
夜間看護配置加算1又は2を算定しており、夜間の診療応需体制を確保してい
る。



有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所に係る事項
次の事項に○をつけること。
在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績がある。

[届出上の注意]
1又は2において、○を付した事項に係る実績を示す書類を添付すること。