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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (269 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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別紙5

看護要員(看護職員及び看護補助者をいう)の配置状況(例)
急性期一般入院基本料の場合の例


1病棟(1看護単位)入院患者数 40 人で急性期一般入院料2の届出を行う場合




1勤務帯8時間、1日3勤務帯を標準として、月平均1日当たり必要となる看護職員の数
が 12 人以上であること。



当該届出区分において、月平均1日当たり勤務することが必要となる看護職員(看護師及
び准看護師をいう)の数に対する実際に勤務した月平均1日当たりの看護師の比率が 70%以
上であること。



当該病棟が交代制の勤務形態であること。



夜間勤務の看護職員配置については、看護師1人を含む2人以上であること。



当該病棟の平均在院日数が 21 日以内であること。

(1)

看護職員配置の算出方法



各勤務帯に従事している看護職員の1人当たりの受け持ち患者数が 10 人以内であること。
(40 人×1/10)×3=当該病棟に1日当たり 12 人(小数点以下切り上げ)以上の看護職員
が勤務していること。



月平均1日当たり勤務することが必要となる看護職員の数に対する実際に勤務した月平均1
日当たりの看護師の比率が 70%を満たすこと。
当該病棟の月平均1日当たり勤務することが必要となる看護職員の数が 12 人の場合、
実際に勤務する月平均1日当たりの看護師は 8.4 人以上であること。
12 人×70%=8.4 人

(2)


看護職員1人当たりの月平均夜勤時間数の算出方法
各病棟において、夜勤時間帯に従事した看護職員1人当たりの月平均夜勤時間数が 72 時間
以下であること。
当該病棟の看護職員の月延夜勤時間数
月平均夜勤時間数=
夜勤時間帯の従事者数
(夜勤専従者及び夜勤 16 時間未満の看護職員を除く)

① 当該保険医療機関で夜勤時間帯を設定:16 時から翌朝8時まで(16 時間)
② 夜勤時間と従事者数:2人以上の看護職員が配置されている。
16 時~24 時 30 分(看護師3人、計3人)
0時~8時 30 分(看護師2人、准看護師1人

計3人)

③ 1月当たり夜勤時間帯に従事する実人員数:23 人(8人+11 人+4人)
8人×72 時間(夜勤を月9日) = 576 時間

(a)

11 人×64 時間(夜勤を月8日) = 704 時間

(b)

4人×40 時間(夜勤を月5日) = 160 時間

(c)





夜勤時間帯の中で申し送りに要した時間(24 時から 24 時 30 分)
は申し送った従事者の夜勤時間及び夜勤帯に病棟以外で勤務した