基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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(3)
当番日以外の日、深夜及び休日等においては、留守番電話等により、当番の診療所や地域
の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。
(4)
複数の診療所の連携により対応する場合、連携する診療所の数は、当該診療所を含め最大
で3つまでとすること。
6 届出に関する事項
時間外対応加算に係る届出は、別添7の様式2を用いること。なお、当該加算の届出について
は実績を要しない。
第2の2
明細書発行体制等加算
1 明細書発行体制等加算に関する施設基準
(1)
診療所であること。
(2)
電子情報処理組織を使用した診療報酬請求又は光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っ
ていること。
(3)
算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患
者に無料で交付していること。また、その旨の院内掲示を行っていること。
2 届出に関する事項
明細書発行体制等加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、
特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第2の3
地域包括診療加算
1 地域包括診療加算1に関する施設基準
(1)から(12)までの基準を全て満たしていること。
(1)
診療所であること。
(2)
当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」とい
う。)を配置していること。なお、担当医は認知症に係る適切な研修を修了していることが
望ましい。
(3)
次に掲げる事項を院内の見やすい場所に掲示していること。
ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること。
イ
当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員(介護保険法第7条第5項
に規定するものをいう。以下同じ。)及び相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関す
る基準第3条に規定するものをいう。以下同じ。)からの相談に適切に対応することが可
能であること。
ウ 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付するこ
とについて、当該対応が可能であること。
(4)
(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理する
ホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(5)
当該患者に対し院外処方を行う場合は、24 時間対応をしている薬局と連携をしていること。
(6)
当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
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