基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (239 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務終了時刻と直後の
勤務の開始時刻の間が 11 時間以上であること。
イ
3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する
看護職員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね 24 時間後以降となる勤務編成で
あること。
ウ
当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う夜勤の数
が2回以下であること。
エ
当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の夜勤後の暦日の休日が
確保されていること。
オ
当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟
な勤務体制の工夫がなされていること。
カ
当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間
帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間で
の業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績がある
こと。
キ
当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置してお
り、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
ク
当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護職員の業務負担軽減
を行っていること。
(4)
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい
ては、別添2の第2の 11 の(3)の例による。
3 届出に関する事項
(1)
精神科救急・合併症入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20(精神保健
指定医については、備考欄に指定医番号を記載すること。)、様式 53 及び様式 55 を用いる
こととし、当該病棟の配置図(合併症ユニット及び隔離室の位置が分かるもの。)を添付す
ること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式
20 の当該看護要員のみを省略することができること。なお、精神科救急医療体制の整備等に
係る実績を評価するため、毎年8月において様式 53 及び様式 55 を届け出ること。
(2)
「注4」に規定する看護職員夜間配置加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様
式 13 の3、様式 20 及び特掲診療料施設基準通知の別添2の様式 48 を用いること。なお、当
該加算の様式 48 に係る届出については、医療保護入院等診療料の届出を行っている場合は、
別に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。ただし、当該加算に係る前
年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、
毎年8月において様式 13 の3を届け出ること。
第 16 の3 児童・思春期精神科入院医療管理料
1 児童・思春期精神科入院医療管理料に関する施設基準等
(1)
精神科を標榜する病院において精神病棟又は治療室を単位とすること。
(2)
当該病棟又は治療室における直近1か月間の入院患者数の概ね8割以上が、20 歳未満の精
神疾患を有する患者(精神作用物質使用による精神及び行動の障害の患者並びに知的障害の
- 239 -