基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (218 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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入院料1及び入院料5
入院料2及び入院料5
入院料3及び入院料5
入院料4及び入院料5
入院料1、入院料3及び入院料5
入院料2、入院料3及び入院料5
入院料2、入院料4及び入院料5
第 12
地域包括ケア病棟入院料
1 地域包括ケア病棟入院料の施設基準
(1)
当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病
棟の入院患者の数が 13 又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟又は
病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上
である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、
2以上であること。また、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。なお、注
2の届出を行う場合にあっては、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う
看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 15 又はその端数を増すごとに1以上であ
ること。ただし、当該病棟又は病室を含む病棟において、1日に看護を行う看護職員が本文
に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数
は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。また、看護職員の最小必要数の4割以上
が看護師であること。
(2)
当該入院料を算定するものとして届け出ている病床又は病室に、直近3月において入院し
ている全ての患者の状態について、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要
度Ⅰ又はⅡに係る評価票におけるモニタリング及び処置等の項目(A項目)及び手術等の医
学的状況の項目(C項目)を用いて測定し、その結果、当該病床又は当該病室へ入院する患
者全体に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、看護必要度評価票A
項目の得点が1点以上の患者又はC項目の得点が1点以上の患者をいう。)の割合が、一般
病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰで1割以上、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度
Ⅱで 0.8 割以上であること。ただし、産科患者及び 15 歳未満の小児患者は対象から除外す
る。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中
に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。一般病棟用の重症度、
医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病
棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」
を用いて評価を行う項目は除く。)は、院内研修を受けたものが行うものであること。また、
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院料
等の届出時に併せて届け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添
7の様式 10 を用いて届け出ること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への
切り替えは切替月のみとし、切替月の 10 日までに届け出ること。
(3)
当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当
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