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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (175 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(11)

「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を受

けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙 17 の別表1に掲げる「特定集中治療
室用の重症度、医療・看護必要度に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて
評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、実
際に患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行う
こと。
(12) 直近1年間における、新たに当該治療室に入室した患者のうち、入室日のSOFAスコア
5以上の患者の割合が1割以上であること。ただし、15 歳未満の小児は対象から除外する。
(13)

「A234」に掲げる医療安全対策加算1の届出を行っていること。

2 特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷特定集中治療管理料)に関する施設基準
(1)

特定集中治療室管理料1の施設基準を満たすほか、広範囲熱傷特定集中治療管理を行うに

ふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり 20 平
方メートル以上であること。
(2)

当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。

3 特定集中治療室管理料3に関する施設基準
(1)

専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師は、宿日直を

行う医師ではないこと。ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携
をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該
治療室から離れても差し支えない。
(2)

特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集

中治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり 15 平方メートル以上であること。ただ
し、新生児用の特定集中治療室にあっては、1床当たり9平方メートル以上であること。
(3)

特定集中治療室管理料1の(5)から(9)、(11)及び(13)を満たすこと。

(4)

当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、

別添6の別紙 17 の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて
測定及び評価し、その結果、基準を満たす患者が、重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価
で7割以上いること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基
準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外
の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)、基本診療料の施設基準等の
別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間
については除く。)は対象から除外する。なお、別添6の別紙 17 の「特定集中治療室用の重
症度、医療・看護必要度に係る評価票」のB項目の患者の状況等については、特定集中治療
室用の重症度、医療・看護必要度に係る基準の対象から除外するが、当該評価票を用いて評
価を行っていること。
(5) 直近1年間における、新たに治療室に入室する患者のうち、入室日のSOFAスコア3以
上の患者の割合が1割以上であること。ただし、15 歳未満の小児は対象から除外する。
4 特定集中治療室管理料4(広範囲熱傷特定集中治療管理料)に関する施設基準
(1)

特定集中治療室管理料3の施設基準を満たすほか、広範囲熱傷特定集中治療管理を行うに

ふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり 15 平
方メートル以上であること。

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