基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (422 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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精神科領域、意識障害等の有無等、背景疾患は問わない。指示の内容は問わないが、
あくまでも診療・療養上で必要な指示であり、評価日当日の指示であること、及びそ
の指示が適切に行われた状態で評価することを前提とする。
医師や看護職員等の話を理解したように見えても、意識障害等により指示を理解で
きない場合や自分なりの解釈を行い結果的に、診察・療養上の指示から外れた行動を
した場合は「いいえ」とする。
13 危険行動
項目の定義
患者の危険行動の有無を評価する項目である。
ここでいう「危険行動」は、「治療・検査中のチューブ類・点滴ルート等の自己抜去、
転倒・転落、自傷行為」の発生又は「そのまま放置すれば危険行動に至ると判断する
行動」を過去1週間以内の評価対象期間に看護職員等が確認した場合をいう。
選択肢の判断基準
「ない」
過去1週間以内に危険行動がなかった場合をいう。
「ある」
過去1週間以内に危険行動があった場合をいう。
判断に際しての留意点
危険行動の評価にあたっては、適時のアセスメントと適切な対応、並びに日々の危
険行動への対策を前提としている。この項目は、その上で、なお発生が予測できなか
った危険行動の事実とその対応の手間を評価する項目であり、対策をもたない状況下
で発生している危険行動を評価するものではない。対策がもたれている状況下で発生
した危険行動が確認でき、評価当日にも当該対策がもたれている場合に評価の対象に
含める。
認知症等の有無や、日常生活動作能力の低下等の危険行動を起こす疾患・原因等の
背景や、行動の持続時間等の程度を判断の基準としない。なお、病室での喫煙や大声
を出す・暴力を振るう等の、いわゆる迷惑行為は、この項目での定義における「危険
行動」には含めない。
他施設からの転院、他病棟からの転棟の際は、看護職員等が記載した記録物により
評価対象期間内の「危険行動」が確認できる場合は、評価の対象に含める。