基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (115 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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ア
国又は医療関係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるものに限
る。)又は保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関におい
て行われる研修であること。
イ
精神看護関連領域に係る専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修で
あること。
ウ
講義及び演習は、次の内容を含むものである。
(イ)
精神看護関連領域に必要な理論及び保健医療福祉制度等の概要
(ロ)
精神症状の病因・病態、治療
(ハ)
精神看護関連領域における倫理的課題と対応方法
(ニ)
精神看護関連領域に関するアセスメントと援助技術
(ホ)
患者・家族の支援、関係調整
(ヘ)
ケアの連携体制の構築(他職種・他機関との連携、社会資源の活用)
(ト)
ストレスマネジメント
(チ)
コンサルテーション方法
エ
実習により、事例に基づくアセスメントと精神看護関連領域に必要な看護実践を含むも
のであること。
(3)
精神科リエゾンチームが設置されている保険医療機関の入院患者の精神状態や算定対象と
なる患者への診療方針などに係るカンファレンスが週1回程度開催されており、精神科リエ
ゾンチームの構成員及び必要に応じて当該患者の診療を担当する医師、看護師などが参加し
ていること。
(4)
精神科リエゾンチームによる診療実施計画書や治療評価書には、精神症状等の重症度評価、
治療目標、治療計画等の内容を含んでいること。
(5)
精神科リエゾンチームによる当該診療を行った患者数や診療の回数等について記録してい
ること。
2 届出に関する事項
精神科リエゾンチーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 32 を用いること。
第 17 の2 強度行動障害入院医療管理加算
1 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準
次の各号のいずれかに該当する病棟であること。
(1)
児童福祉法第 42 条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入
所させるものに限る。)又は同法第6条の2の2第3項に規定する独立行政法人国立病院機
構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものに係る障害者施設等入院基本料
を算定する病棟であること。
(2)
児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟であること。
(3)
精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟であること。
2 強度行動障害入院医療管理加算の対象患者
「基本診療料の施設基準等」における強度行動障害スコア、医療度判定スコアについては、別
添6の別紙 14 の2を参照のこと。
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