基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (99 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf |
出典情報 | 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》 |
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当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の
勤務の開始時刻の間が 11 時間以上であること。
イ
3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する
看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね 24 時間後以降となる勤務編成で
あること。
ウ
当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数
が2回以下であること。
エ
当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が
確保されていること。
オ
当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟
な勤務体制の工夫がなされていること。
カ
当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間
帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間で
の業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績がある
こと。
キ
当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活上
の世話であること。
ク
当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
ケ
当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置してお
り、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
コ
当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減
を行っていること。
4 看護補助体制充実加算の施設基準
(1)
看護補助体制充実加算1の施設基準
ア
当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者
が5割以上配置されていること。
イ
看護補助体制充実加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得で
きる内容を含む院内研修を年1回以上受講したものであること。なお、研修の内容につい
ては、別添2の第2の 11 の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業
務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、
当該マニュアルを用いた院内研修を実施していること。
ウ
当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること及び当該病棟の全ての看護職員
(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していること。
ただし、内容に変更が無い場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、当
該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の 11 の(6)の例による。
エ
当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者
の育成や評価に活用していること。
(2)
看護補助体制充実加算2の施設基準
(1)のイ及びウを満たすものであること。
5 届出に関する事項
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